【松山市】で増改築するなら『七福ホーム』にご相談ください!

2023.01.18

⒈リフォーム、増築、改築について

 

リフォームという言葉は、住宅だけでなく、様々なものに使います。

一般的に住宅リフォームとは、住宅設備の入れ替え・壁紙の張り替えなどの比較的小規模のものから、改築や増築の両方を含め、大変広い意味で使われるようになってきました。

増築は、敷地内の建物の延面積を増加させることです。具体的には、現在住んでいる家に部屋やサンルームをプラスしたり、別棟を建てたり、平屋を二階建てにするなど、床面積を増やすことが「増築」です。

改築とは、建物の一部または全部を取り除き、これまでと同じ規模と構造で新しいものにすることです。床面積を広げず、住宅内部の壁を撤去したりし、間取変更を伴うリフォームも改築にあたります。 建物を増築する場合は、法律的に建物の構造上、制限を受ける場合があります。それを事前にきちんと確認しておきましょう。

 

建ぺい率、容積率

 

自己所有の敷地でも、敷地内いっぱいに床面積を取った建築物が建てられるわけではないのです。土地には容積率建ぺい率が定められており、それを超えて建築物を作ってはいけないということになっています。 建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。100㎡の敷地で建ぺい率が40%なら40㎡までしか建築物は建てられない、ということになります。

容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。これよって建築物の延床面積が制限され、階数の制限も受けることになるのです。 そして、民法上の規定としては、隣家との境界線から外壁を50㎝離すこと・1m以内に窓があるときは目隠しできるものを設けることが定められているのです。このような条例や規定は地域・地区によって異なるので各自しっかりと確認しておきましょう。

付け加えて、接している道路が「みなし道路」(幅員4m以下の道路)の場合は、みなし道路中央から両側2mは「道路境界線」とみなされ、その範囲には建築物を建てられないことになっています。 自分の家の建築可能な範囲をしっかり確認したのち、増築計画を立てましょう。

 

⒊防火地域の増築

 

市街地の防火対策のため、防火地域・準防火地域に指定されている地域があり、これらの地域では、まず、1㎡以上の増築に確認申請が必要となります。建築物の階数や延べ床面積により、耐火建築物、または準耐火建築物にしなくてはいけません。さらに、家を建てた後、防火地域に指定された土地となれば、増築部分だけでなく、既存の建物部分にも規制が加わり、外壁やサッシなどの防火性能も必要になってきます。 よって、防火地域の増築には、増築にかかるお金以外にも様々な費用が発生しますので、気を付けなければなりません。

 

⒋階数を増やす増築

 

平屋を二階建てに、二階建てを三階建てに増築したいという方もあることでしょう。しかし、容積率(延べ床面積の制限)以外にも、階数を増やす増築を制限することがあります。 それは、建物の構造基礎部分の作りになります。

平屋を二階建てにするのは、柱を増強するなどの工夫によって可能な場合も多々ありますが、二階建てと三階建てでは、もとの基礎部分の作りが違っているため、難しいことが多いのです。当初から三階建てに増築することも前提とした基礎でなければ、三階への増築は不可能と考えましょう。

 

増築リフォームの際に気をつけることとは?

 子どもの誕生・親の介護・・・生活スタイルや家族構成の変化が起こると、大体の人は、今よりも広い自宅が欲しいと感じるのではないでしょうか?
 特に、コロナ禍になり、住まいについて考える時間が増えたことと思います。しかし、突然住み慣れた家を引っ越すという選択肢はなかなかハードルが高いはずです。今の住まいを増築できるかどうか検討する方も増加しております。増築できるとしたら、どのような点に気を付けるべきなのか?
これからご紹介していきます。

確認申請について

 

確認申請とは、増築する面積が10㎡を超えるとき、行政に対して増築許可を申請することをいいます。一度建てている建物であったとしても、増築後に建築基準法の法令に適合するかを審査しなくてはいけません。加えて、固定資産税の算定に関わるためにも審査します。

確認申請は、住人の方でも申請可能です。しかし、必要書類を揃えるのに手間がかかってしまいます。よって、建築士・リフォーム会社に依頼するのが一般的であり、書類の申請から許可が下りるまで1~2週間が必要です。許可が下りた後、増築工事に着手します。そして、増築工事の終了後、申請通りの工事であったかどうかの完了検査を受けることになります。

 

建ぺい率をクリアする敷地が必要

 

先ほども述べましたが、建ぺい率とは、家の敷地面積に対し、建物を建てても良いと法的に許可された面積の割合のことをいいます。例えば、60㎡の敷地に1階を増築しようとするとき、建ぺい率が70%と定められていたら、建築面積は42㎡が限度となります。

基準を超えてしまうと、建築基準法違反となるため、罰則が科せられる可能性があります。最悪の場合、取り壊しの罰則となることもあるため、必ず守るべき項目となります。

敷地が余っている場合、敷地を使える最大限まで増築できると思いがちですが、建ぺい率の規定があることを忘れてはいけません。

建ぺい率は、自治体ごとで異なるため、自分で調べたい場合はインターネットで検索、もしくは市町村役場の都市計画課に問い合わせると教えてくれると思われます。

屋根・水まわり・基礎など構造上の問題を確認

 

増築は、既存の建物にプラスして、新しい箇所を建築することです。よって、両方につながる箇所に接合部分が発生します。

ここで気をつけるべきところは屋根の高さです。増築したい部分の上に屋根がかかっている場合は、屋根を延長するようにして延ばしてしまうと、継ぎ目ができて雨仕舞に支障が出ます。その上、雨漏りのリスクも高まります。勾配がついている屋根では、延ばすことによって軒が地面に近くなって、天井高も低くなってしまいます。この状況を避けるには、新たに屋根を作り、屋根が2枚重なる構造にすると安心です。

水回りの増築をする際には、既存の給排水管を使い、使用箇所へつなげる設備工事を行うのが基本です。つなぎ目に対して、板金処理などの適切な策をこうじなければ、同様に水漏れや腐敗につながってしまうこともあります。水回りと、それに関係する基礎工事の確認は、業者としっかり行うことが大切です。

既存の建物が、建築から年数が経っており、増築に必要な耐久性が足りないと判断されると、増築そのものができないこともあります。希望の増築ができるかどうか、安全席に問題はないかなど、増築について不安な点があれば、必ず業者に相談の上で工事を進めていきましょう。

 

 

『株式会社 七福ホーム』では、愛媛県松山市在住の方はもちろん、近隣の町や市のお住まいの方々も、増築してお部屋を広くしたいなどお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!

 

七福ホームへのお問い合わせはこちら→https://shichifuku4729.com/contact/

 

増改築と建て替えのメリット・デメリット

建物が築30年などと古くなった場合、建て替えを検討する方もいらっしゃるかもしれません。建て替え・増改築をどのように判断すればよいのでしょうか?
それぞれのメリット・デメリットを知って、建て替え・増改築を検討してみましょう。

 

増改築のメリット① ~建て替えより一般的に低コスト~

 

・増改築のメリットは、建て替えに比べ、一般には費用が割安になることです。
老朽化した大部分を解体・撤去する際でも、例えば、コンクリートの基礎や使える柱・梁を残すなど、全部を撤去する必要はありません。よって全て撤去し、土工事、基礎工事から始める建て替えに比べ、全面的なリフォームをしたとしても既存の材料を残す分、安くなることが多いようです。

※劣化状態などによっては、増改築のほうが高くなることもあります※

増改築のメリット② ~思い入れのあるものを残せる~

・子供のころ、身長を測って印をつけた柱、階段、部屋の一部などを残すことができます。
愛着のあるものを残しながら、性能・間取りを現在のライフスタイルに合わせて変化させられることが、増改築のメリットといえるでしょう。

 

増改築のメリット③ ~今ある建物より小さくなることがない~

 

・建て替えの場合、前面道路の幅が狭いと、道幅を広げるために敷地を後退させなければならないことがあります。
建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、4メートル幅以上の道路に2メートル以上接していなければならないとされているためです。
よって、建て替えるときは、道路の中心線から2m後退したところまで、敷地をセットバックさせなる必要があります。そのため、面積制限などから建てる家が今より小さくなるケースがあります。増築しない内部の改築なら、その心配はなく、今の面積を確保できます。

増改築のデメリット① ~建物の配置が変えられない~

 

・建て替えは、建物の配置から自分で自由に決められます。しかし、増改築は今ある建物が基本になりるため、配置の大きな変更は不可能です。

増改築のデメリット② ~間取りや性能に既存状態から制約を受けることも~

・増築部分は新築同様なので、既存部分との性能に違いが出ることがあります。
また、初めから建て直す場合と異なり、既存部分の影響を受け、間取り・性能に制約が出ることもあります。

 

増改築か建て替えかの判断は専門家の意見を参考に

 

増改築することによって、どのようなところまで法的に建て替えが可能なのか、性能向上ができるのか、費用はどうなるのか…など、素人ではわからないことも多いものです。

増改築か建て替えかを選ぶにあたり、リフォーム会社・建築会社・設計事務所などの専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。

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