確認申請について
確認申請とは、増築する面積が10㎡を超えるとき、行政に対して増築許可を申請することをいいます。一度建てている建物であったとしても、増築後に建築基準法の法令に適合するかを審査しなくてはいけません。加えて、固定資産税の算定に関わるためにも審査します。
確認申請は、住人の方でも申請可能です。しかし、必要書類を揃えるのに手間がかかってしまいます。よって、建築士・リフォーム会社に依頼するのが一般的であり、書類の申請から許可が下りるまで1~2週間が必要です。許可が下りた後、増築工事に着手します。そして、増築工事の終了後、申請通りの工事であったかどうかの完了検査を受けることになります。
建ぺい率をクリアする敷地が必要
先ほども述べましたが、建ぺい率とは、家の敷地面積に対し、建物を建てても良いと法的に許可された面積の割合のことをいいます。例えば、60㎡の敷地に1階を増築しようとするとき、建ぺい率が70%と定められていたら、建築面積は42㎡が限度となります。
基準を超えてしまうと、建築基準法違反となるため、罰則が科せられる可能性があります。最悪の場合、取り壊しの罰則となることもあるため、必ず守るべき項目となります。
敷地が余っている場合、敷地を使える最大限まで増築できると思いがちですが、建ぺい率の規定があることを忘れてはいけません。
建ぺい率は、自治体ごとで異なるため、自分で調べたい場合はインターネットで検索、もしくは市町村役場の都市計画課に問い合わせると教えてくれると思われます。
屋根・水まわり・基礎など構造上の問題を確認
増築は、既存の建物にプラスして、新しい箇所を建築することです。よって、両方につながる箇所に接合部分が発生します。
ここで気をつけるべきところは屋根の高さです。増築したい部分の上に屋根がかかっている場合は、屋根を延長するようにして延ばしてしまうと、継ぎ目ができて雨仕舞に支障が出ます。その上、雨漏りのリスクも高まります。勾配がついている屋根では、延ばすことによって軒が地面に近くなって、天井高も低くなってしまいます。この状況を避けるには、新たに屋根を作り、屋根が2枚重なる構造にすると安心です。
水回りの増築をする際には、既存の給排水管を使い、使用箇所へつなげる設備工事を行うのが基本です。つなぎ目に対して、板金処理などの適切な策をこうじなければ、同様に水漏れや腐敗につながってしまうこともあります。水回りと、それに関係する基礎工事の確認は、業者としっかり行うことが大切です。
既存の建物が、建築から年数が経っており、増築に必要な耐久性が足りないと判断されると、増築そのものができないこともあります。希望の増築ができるかどうか、安全席に問題はないかなど、増築について不安な点があれば、必ず業者に相談の上で工事を進めていきましょう。