【愛媛県松山市】リフォームするなら上手に補助金を活用しましょう!

2023.02.09

 

リフォームにかかわる補助金・助成金について

 

リフォームに関する補助制度は、省エネ・資源保護などいろいろな観点から設けられています。これからリフォームをお考えの方は、補助金・助成金がで利用可能なものはないか確認してみましょう。

「耐震」「太陽光発電」「介護」にかかわるリフォームは、国や市、地方自治体から補助や助成制度があります。条件などを確認したうえでうまく活用しましょう。

※自治体によって内容が異なるため、自分の住んでいる地域の役所に問い合わせてみましょう。

 

⒈耐震診断、改修を支援する制度について

 

・地震の際、住宅・建築物の倒壊などによる被害の軽減を図るため、多くの自治体では、耐震診断・耐震改修に対する補助が実施されています。補助の対象となる区域・規模・敷地・建物用途等の要件は市町によって違います。補強そのものは生活する上で快適さは感じられませんし、どうせなら水まわりの変更、内外装・屋根材の改修・バリアフリー化などの一般リフォームと同時に耐震改修工事を行うと良いでしょう。なぜなら、すべてを1度に行うことは、コストや手間などが省けて合理的だからです。

 

⒉築30年を超えた家屋は耐震性能の確認を行った方が良いかもしれません。

 

・住宅を含め、建物の構造や仕様、安全性を定めた唯一の法律である「建築基準法」は、終戦直後1950年に制定され、耐震性に限れば大きな地震を経験した被害の教訓を礎に改変されました。見た目はさほど変わらない築10年と築30年の建築物は耐震性の上で大きな違いがあります。地震の発生が予想される多くの県、市町が費用の補助を行ったり、無償で耐震診断を行ったりしています。リフォームをお考えの場合は、早めに住んでいる地域の行政機関でどのような制度があるかどうかを確認したうえで、客観的な評価を得るのも1つの手といえます。

 

⒊固定資産税の減額について

 

・県や市町によってリフォーム工事に対し、独自の助成制度を設けていることがあります。住んでいる各市町村の役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

 

①国の補助金

 

・住宅用太陽光発電導入支援補助金(太陽光発電設備の設置)

1kWあたり、20,000円または15,000円

・エネルギー管理システム導入促進事業費補助金(エネルギー管理システムの導入に対し支給)

1/3,1/2定額(条件により異なる)

・定額用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費(定額用リチウムイオン蓄電池の導入に対し支給)

1/3(上限あり)

 

②介護制度

 

・介護保険法にもとづく住宅改修費の支給(住宅に対する要介護および要支援の認定を受けたものの一定の住宅改修に対し支給)

各20万円まで(9割保険支給、1割自己負担)

 

③耐震

 

・木造住宅耐震診断補助事業(耐震診断)

自治体により実施していない場所もあるため居住している市町に問い合わせが必要。

・木造住宅耐震改修等補助事業(耐震改修)

自治体により実施していない場所もあるため居住している市町に問い合わせが必要。

 

※国の補助制度は、補助の対象が重複する他の国の補助制度と併用することが出来ません。

公共団体が行う助成には申し込み期限があります。すでに制度が廃止されたもの・変更になったもの・募集期間が終わってしまったものなどがあります。住んでいる地域によって、補助金(助成金)が違ってきますので、リフォームの計画を立てている場合は、リフォーム会社や担当者、各自治体にお問い合わせください。

 


 

リフォームに関係する減税

 

住宅リフォームを行うと要件が満たされている場合、税の優遇を受けることが出来ます。

 

⒈リフォームで所得税を減税できる?!

・2022年度にリフォームで使用できるかもしれない減税制度は主に4つです!

 

①住宅ローン減税・・・ローン残高の0.7%(10年間で最大140万円)

※10年以上の住宅ローンを組んでいる。

 

②リフォーム促進税制・・・リフォーム費用の5%から10%(最大105万円)

※耐震化・省エネ化・バリアフリー化などの工事かどうか。

 

③贈与税の非課税措置・・・最大500万円から1000万円

※国交省の定める第1~8号の工事に該当しているか。

増改築等の費用が100万円であること。

 

④固定資産税の減額措置・・・税額の1/3~2/3

※耐震化・省エネ化・バリアフリー化・長期優良住宅化リフォームのどれかに該当しているか。

 

 

⒉減税制度の対象になるリフォーム工事について

 

①耐震リフォームについて

・築40年ほどか、またはそれ以上に古い住宅を現在の耐震基準を満たす状態にリフォーム、リノベーションをすると減税が受けられます。利用可能な制度は、所得税控除内の投資型減税・固定資産税の減額措置の2つで条件が違います。

 

〇所得税・・・現行の耐震基準に適合する耐震改修工事・自ら居住する住宅・昭和56年5月31日以前に建てた住宅

「投資型減税」

最大25万円

 

〇固定資産税・・・工事費用が50万円以上、昭和57年1月1日以前から所在する住宅

税額の1/2

 

②バリアフリーリフォーム工事

・住宅内の段差の解消や通路を拡張する、転倒防止対策などの工事を行うと、「所得税」・「固定資産税」の減税を受けられます。バリアフリーリフォームとして満たされる工事には決まりがあり、8つのリフォームやリノベーションが対象になってきます。

 

〇通路の拡張

〇階段の勾配の緩和

〇トイレ改良

〇段差の解消

〇浴室の改良

〇手すりの取り付け

〇滑らないよう床材料の変更

〇出入り口の戸の改良

 

※所得税控除は「住宅ローン減税」か「投資型減税」のどちらかが対象となります。そして、固定資産税の減額も要件が別途あるため、どちらも守らねばなりません。

 

③省エネリフォーム

 

断熱工事・太陽光発電の導入などの工事を行う際に「所得税」・「固定資産税」の減税を受けることが可能です。省エネリフォームと認められる工事は4つに定められています。

 

〇床・壁・天井の断熱工事

〇太陽光発電設備設置工事

〇全部の部屋のすべての窓の断熱工事

〇高効率の給湯器・空調機の設置工事、又は太陽熱利用システム設置工事

※上の4つのうち、「全部の部屋のすべての窓の断熱工事」は必ず行う必要があります。

 

④同居対応のためのリフォーム

 

複数の世代が同居するためリフォーム・リノベーションしたとき、「所得税」の控除を受けることが可能です。同居対応リフォームは、固定資産税の減額制度を利用することは出来ません。

※同居対応リフォームとして認められるのは、以下の4つの工事になります。それに加えて、リフォーム後に「キッチン」・「トイレ」・「浴室」・「玄関」の4つのうち2つ以上が複数設置される家となっていることが条件です。

〇キッチンの増設

〇トイレの増設

〇玄関の増設

〇浴室の増設

 

⑤長期優良住宅化リフォーム

住宅の「防水性」・「換気性」を高める工事を、別途耐震化または、省エネ化工事と同時にした場合に、「所得税」と「固定資産税」の控除を受けることが可能です。「長期優良住宅化リフォーム」に当たるのは、つぎの11種類の工事となります。

❶小屋裏の換気性を高める工事

❷小屋裏の状態を確認するための点検口を天井などに取りつける工事

❸外壁を通気構造などとする工事

❹浴室または脱衣室の防水性を高める工事

❺床下の状態を確認するための点検口を床に取りつける工事

❻地盤の防蟻のために行う工事

❼床下の防湿性を高める工事

❽外壁の軸組などに防腐処理または防蟻処理をする工事

❾土台の防腐または防蟻のために行う工事

❿雨どいを軒または外壁に取りつける工事

⓫給水管、給湯管または排水管の維持管理または更新の容易性を高める工事

これらに該当する工事+次の諸条件を満たすことが適用の条件です。

 

〇所得税・・・長期優良住宅の認定基準を新しく満たす。

他の補助金の適用の後、工事費用が50万円以上残っていることなど。

【ローン型減税】5年以上のローン→最大62.5万円

〇所得税・・・住宅ローン減税の第1号から3号のいずれかの工事に当てはまること。

長期優良住宅の認定基準を新しく満たす。

他の補助金の適用の後、工事費用が50万円以上残っていることなど。

【投資型減税】5年未満のローンまたはローンなし→25から50万円

〇固定資産税・・・長期優良住宅の認定基準を新しく満たす。

他の補助金の適用の後、工事費用が50万円以上残っていることなど。

【固定資産税の減額措置】税額の2/3

 


 

贈与税の非課税措置

平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間で満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が保護者などから住宅所得等賃金を受けた場合の贈与税が非課税となります。増改築等のための資金を父母や祖父母などからの贈与により、取得した場合、一定の要件を満たすときは住宅取得等資金の内住宅の種類により一定の金額までの贈与について贈与税が非課税となります。

 

下記のどちらかを選択

〇相続時精算課税・・・贈与を受けた年毎ではなく、相続時に贈与財産総額・相続財産を合わせた額に対して納税する方法。

・贈与する人は父母のみ

・贈与を受ける人は子

 

〇暦年課税・・・贈与を受けた年毎に贈与税を納税する方法。

・贈与する人は父母・祖父母など

・贈与を受ける人は子、孫など

 

※申告の窓口・・・税務署。確定申告時に確定申告に必要な書類を添付して申告

 


 

リフォーム減税の申請方法・必要な書類

 

減税は自動的に適用されるわけではないため、制度を利用するためには自分で調べ、準備しなければなりません。どのようなこと・ものが事前に必要なのか調べ、準備し、スムーズに申請できるように事前に準備しておきましょう。

 

リフォーム減税制度を利用するためには?

・工事前にどのような減税制度が適用できるか確認しておく。

・必要書類の取得の時期・提出時期の確認をする。

・必要書類を作成・取得する。

・工事完了後に必要書類を提出・申告する。

 

工事ごとに適用可能な制度が分からない場合は、

リフォーム業者に確認してみてはいかがでしょうか?

専門の知識を持ったスタッフが分かりやすく説明してくれることでしょう!

 

七福ホームへのお問い合わせ→https://shichifuku4729.com/contact/

 

各関係機関へ申告する

 

減税制度の利用のためには、条件を満たすかつ関係機関への申告が必須になります。

申告に必要な書類はリフォームの内容・適用する制度により異なります。書類の中には業者が発行するものもあるためリフォーム開始前に担当者や業者としっかり相談し、書類集めを手伝ってもらいましょう♪

 


【リフォーム減税をうまく利用するのは、自分次第です!】

 

もし、減税に対する知識がなく、減税適用のリフォーム工事なのに申告しなければ減税されることはありません・・・。下手すれば税金を払いすぎてしまうこともあります。リフォームをするときには、減税制度をうまく活用して、お得に快適なおうちを手に入れましょう!!

 

【愛媛県松山市】【三津浜地区】近辺にお住まいで助成金・減税制度を利用してリフォームしたい方は知識豊富なスタッフが在籍している『七福ホーム』へぜひ1度ご相談ください!

助成金・減税制度は分かりにくいことがたくさんあります。ご相談者様の気持ちに寄り添い、当社のスタッフが1つ1つ丁寧にご説明していきますので、ご安心ください。

まずは、1度お話をお聞かせください。

【七福ホーム】へのお問い合わせはこちら

↓↓↓

https://shichifuku4729.com/contact/


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